新型コロナウイルスの蔓延に伴い、こちらのご相談も増えてきました。
新型コロナウイルスに罹患された場合は、「医療保険」の「入院給付金」の支払い対象となります。また、新型コロナウイルスに関しては、自宅療養やホテル療養に関しても、「入院給付金」の対象となります。
例)入院日額1万円の保険に加入し、「病院3日間、自宅で7日間の隔離生活をした」場合
病院と自宅で合計10日間の入院とみなしますので、1万円×10日間=10万円が支給されます。
※入院一時金特約を付加している場合は、その特約も対象となります。
※全ての病気の自宅療養が入院対象となるワケではありません。
コロナで自宅療養が給付金対象となるのは、「新型コロナウイルスの感染症法上の分類が2類」であることが主な理由です。例えばインフルエンザは5類に分類されますので、自宅療養では給付されません。
コロナの分類が2類から外されると、自宅療養では給付されない可能性がありますのでご留意ください。
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