終身保険や養老保険など、「資産性を有する保険」にご加入の場合、解約返戻金(貯まっているお金)の一部を様々な形で受け取ることができます。
その方法を幾つかご案内します。
保険会社によって、取り扱いが様々なので、気になる点は個別にご相談くださいね。
1.自動振替貸付
自動振替貸付を行使すると、解約返戻金から保険料を支払うことができます。
例えば子どもが大学に通う4年間だけ保険料の支払いが大変・・・、といった時に解約返戻金から保険料を支払えますので、「4年間は保険料を支払うことなく、保険を継続する」ことができる、非常に便利な機能です。
2.払済保険への変更
保険料の支払いをストップし、今まで貯まっている解約返戻金をベースに保障を継続することができます。
※多くの場合、契約直後に、この権利の行使はできかねます。(解約返戻金が十分に貯まっていないため)
3.契約者貸付
解約返戻金の一部を「貸付」として受け取ることができます。
受け取ったお金の返済義務はありません。利息はつきますが、天寿を全うした際に死亡保険金と相殺することもできます。
4.減額
保障を減額することにより、保険料を下げることができます。
「減額=一部解約」なので時期によっては減額した分に受け取る解約返戻金は、払込保険料よりも下回る可能性があります。
5.その他
上記の4つは「資金を調達する為の、無数にある手段の内の4つ」です。これら以外の方法でお手伝いできる可能性も多いことと思います。
気軽にご相談くださいませ。
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