生命保険の保険金の税金について、いくつかご紹介しておきます。
これは契約形態によって変わってきます。すぐに必要になる知識ではないかもしれませんが、保険が金融商品である以上、税金も関わってきます。
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A:契約者 夫、被保険者 夫、受取人 妻 ⇒相続税
B:契約者 妻、被保険者 夫、受取人 妻 ⇒所得税
C:契約者 妻、被保険者 夫、受取人 子 ⇒贈与税
となります。
Bの所得税は、「50万円を超える利益部分」に対して課税されます。
Aの場合は、相続財産の評価額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えないと相続税は発生しませんので、通常の保険契約ではAを選択されます。
(A,Bの場合、「妻」を「子」に置き換えても同様です。さらに、生命保険の保険金については別に相続人一人当たり500万円が非課税となります)
Cの贈与税の場合は、「受取金額ー110万円」が課税対象となります。
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税金の仕組みを上手に使うと、将来貰えるお金の増減が変わってきます。
健康上の問題などがあれば仕方ありませんが、安易に契約者等をばらつかせるのは勿体ない結果を招くかもしれませんので、要注意です!
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